2021-06-15 第204回国会 参議院 内閣委員会 第28号
この法律、令和元年の十一月の改正で、国の安全等を損なうおそれのある投資への対応として、外国投資家が指定業種を含む上場会社の株式一%以上取得する場合、事前の届出免除制度が適用されない限り事前届出を必要とするというふうにされております。 この法案の参議院の委員会の採択のときに附帯決議が付けられております。
この法律、令和元年の十一月の改正で、国の安全等を損なうおそれのある投資への対応として、外国投資家が指定業種を含む上場会社の株式一%以上取得する場合、事前の届出免除制度が適用されない限り事前届出を必要とするというふうにされております。 この法案の参議院の委員会の採択のときに附帯決議が付けられております。
外為法の執行に当たっては、国の安全等を確保する観点から、規制対象となる株主の行為を審査する上で事業者から情報を得ることもあるということであります。このような対応が直ちに問題になるとは考えておりません。
近年、安全保障の裾野が経済、技術分野に急速に拡大する中にあっては、経済活動の一環として行われる対内投資についても、国の安全等を損なうおそれがあるものについては国として投資に適切に対処する必要がございます。
これは、外為法上、国の安全等を損なうおそれがある業種を指定業種として定めておりまして、外国投資家が指定業種を営む上場会社に一%以上投資をする場合や指定業種を営む非上場会社に投資をする場合は、原則として事前届出を求めております。これはもう既に改正している法案です。
当局は、基準の遵守状況について任意の聴取や外為法に基づく報告徴求を通じて確認を行うことが可能でございますし、もしこれを遵守しない場合には、当局は外国投資家に対して遵守勧告及び命令を行い、従わない場合には株式売却を含む措置命令を行うことが可能でございまして、これらの措置を通じて国の安全等への影響が生じないよう対応することとされてございます。
防衛省としては、引き続き、ACSAの下での物品、役務の相互提供実績について、自衛隊と相手国軍隊の活動の安全等に万全を期しつつ、国民の皆様への説明責任を果たすべく、適切な情報開示を進めてまいります。
だから、そこが閾値になっていて、百ミリシーベルトでいいんだけれども、そこから以下は差がないんですから、ないのに、安全等を取って二十ミリというところの一つの線になっているわけですね。 それをさらに、この日本の場合には長期的には一ミリシーベルトを目指さないけないと言っているんだけど、そもそも自然放射線がそれよりも高い地域というのはたくさんあるんじゃないですか。それはどうなんですか。
その上で、一般論として申し上げますが、事前届出免除制度は、健全な投資を一層促進しつつ、国の安全等を損なうおそれのある投資へ対応するという法改正の趣旨を踏まえまして、一定の基準の遵守を前提として事前届出を免除することとしたものでございます。
つきまとい等や位置情報無承諾取得等の行為自体も相手方に不安を覚えさせるおそれがある行為であり、ストーカー規制法におきましては、当該行為が更に反復して行われるおそれがある場合においては、行為者に対する警告や禁止命令等を発出することができることとしているわけでございますが、これらの行為が同一の者に対して反復して行われた場合には、ストーカー事案がエスカレートして、凶悪犯罪に発展するおそれや相手方に身体の安全等
外為法の当局は、この禁止期間中に審査を行いまして、国の安全等を損なう事態を生ずる対内直接投資等に該当するか否かを判断するということになるわけでございます。その上で、該当しないと判断した場合には、この禁止期間を短縮いたしまして、日本銀行からの公示により、取引が可能となる期日を外国投資家にお知らせをしております。
外国投資家がこの免除基準を遵守しない場合でございますけれども、当局は、外国投資家に対し遵守勧告及び命令を行い、従わない場合は株式売却を含め措置命令を行うことが可能でございまして、これらの措置を通じまして、国の安全等への影響が生じないよう対応することとされております。
今のお答えが、外為法当局が三十日の審査の期間の中でちゃんと答えたのかという御質問だということでお答えをしたいと思いますけれども、これも一般論でお答えいたしますけれども、私ども、法令で定められた期間の中で審査を行い、その上で、先ほど申し上げましたとおり、国の安全等を損なうおそれがないという形で判断をした場合には、日本銀行の公示によってそれを外国投資家にお伝えをしているということでございます。
政府案第十条においては、個人及び法人の権利利益、国の安全等が害されることのないようにと受動的に規定されているものの、積極的に個人の権利利益を保護する旨を規定すべきではないかと考えますが、いかがでしょうか。少なくとも本条文はそのように解釈すべきと考えますが、所見をお伺いいたします。
令和元年の外為法改正におきましては、健全な対内直接投資を一層促進するため、一定の基準の遵守を前提に事前届出を免除する制度を導入する一方で、国の安全等を損なうおそれがある投資に適切に対応するため、上場会社の事前届出の対象となる閾値を一〇%から一%に引き下げたところでございます。
今後、こうしたこれまでの取組を踏まえまして、公共団体と連携して、例えば消防活動が困難であるなど優先的、重点的に安全等を確保すべき地域を把握し、対策を進めていく必要があると考えてございます。
本協定は、高い水準の民間航空の安全等についての協力を促進するため、双方の航空当局による民間航空製品に対する重複した検査等を可能な限り省略することにより、航空機製造業者等の負担を軽減することを主たる目的としておりますけれども、本協定締結により、民間航空製品の検査における欠陥の見落とし等による航空機の安全性の低下につながるおそれがないか、お聞きします。
その上で、一般論として申し上げればですが、対内直接投資につきましては、外為法に基づき、国の安全等を損なうことがないよう、関係省庁などと連携して、適切に対応してまいる所存でございます。
外為法上、国の安全等を損なうおそれがある対内直接投資等に係る業種を財務大臣及び事業所管大臣の連名の告示で指定をしておりまして、放送業も委員の御指摘のとおり指定されてございますが、国の安全を損なうおそれが大きい、いわゆるコア業種には指定されておりません。
一つは、日本経済にとって非常に重要な、健全な対内直接投資を一層促進するため、外国投資家自ら又はその関係者が役員に就任しない等、一定の基準の遵守を前提に事前届出を免除する制度を導入する一方で、もう一点、重要な点でございますが、国の安全等を損なうおそれがある投資に適切に対応するため、上場会社の事前届出の対象となる閾値を一〇%から一%に引き下げ、適切に対応できるように措置させていただいたところでございます
船舶の衝突の予防、船舶交通の安全等の一般的なルールとして海上衝突予防法、船舶交通がふくそうする東京湾、伊勢湾、瀬戸内海には海上交通安全法、これは特別なルールだというふうに聞いております。
外為法につきましては、直近では令和元年に改正を行いまして、健全な対内直接投資を一層促進するため、一定の基準の遵守を前提に事前届出を免除する制度を導入する一方で、委員御指摘のとおり、国の安全等を損なうおそれがある投資に適切に対応するため、上場会社の事前届出の対象となる閾値を一〇%から一%に引き下げたところでございます。
これは、森林作業じゃなくて施業というのはどういうことかというと、山の状態や安全等を全部確認をしながら作業を進めるために、そういう管理監督をするような人たちがいなければできないんだ、だから、作業ではなくて施業という言い方をわざわざするわけでありますけれども、このときに、何というんでしょう、ワイヤ張ったり、いろんなことがあります。結果としては、しかしまだまだ労災が多いんですよ。
○委員長(山本順三君) 令和三年度一般会計予算、令和三年度特別会計予算、令和三年度政府関係機関予算、以上三案を一括して議題とし、現下の諸課題(新型コロナウイルス感染症への今後の対応・医療体制の強化、情報通信行政、原子力安全等)に関する集中審議を行います。 これより質疑を行います。山田宏君。
(拍手) これにて現下の諸課題(新型コロナウイルス感染症への今後の対応・医療体制の強化、情報通信行政、原子力安全等)に関する集中審議は終了いたしました。 本日はこれにて散会いたします。 午後五時十五分散会
令和三年度総予算三案を一括して議題とし、休憩前に引き続き、現下の諸課題(新型コロナウイルス感染症への今後の対応・医療体制の強化、情報通信行政、原子力安全等)に関する集中審議を行います。石橋通宏君。